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雇用保険の被保険者の種類と被保険者証
会社員として勤務すると、雇用保険に入ることとなりますが、雇用保険の被保険者には、2つの種類に分けられます。
一般被保険者と高年齢継続被保険者です。
これらは、さらに、「短時間労働被保険者」や「短時間労働被保険者以外である一般被保険者」に分けられます。
短時間労働被保険者は、1週間に20時間~30時間の労働時間であり、勤務している会社で1年以上の雇用が見込まれているのが条件です。
もし、1週間に20時間以下しか労働していなかったり、今後1年以内に辞める予定だったりでは、雇用保険に加入することができないのです。
この短時間労働被保険者は、主にアルバイトを指しており、短時間労働被保険者以外である一般被保険者は、正社員を指しています。
また、会社員となり、雇用保険に加入すると、被保険者証が発行されますが、とても大切なものです。
被保険者証は、在職中に雇用保険に加入していたことを証明するもので、もしその会社を辞めて転職したとしても、この被保険者証を転職先に提出し、転職先で同じ被保険者番号が使われます。
被保険者証は、会社側がハローワークにて被保険者としての資格取得手続きをしたときに、発行されるもので、会社側が保管することが多いと思います。
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雇用保険の重要さと被保険者の種類
私達がもし仕事を辞め、すぐに次の仕事に就かない場合には、一定の条件を満たしている場合ですが、失業保険の申請をし、決められた日数の手当を受給することができます。
この失業保険は、在職中に加入する「雇用保険」のことであり、定められた期間、雇用保険に加入していないと、失業保険の手当をもらうことはできません。
当然として、会社員となると雇用保険の手続きをし、雇用保険に加入しますし、その保険料は毎月の給料から引かれます。
この雇用保険は、もし社員が失業状態になったときに、再就職を支援するもので、失業手当を支給したり、求職活動を滞りなく行えるように常用就職支度手当や再就職手当などを支給したりするものです。
最近では、社員の内定取り消しや契約社員・派遣社員の突然の解雇など、失業率が高まっています。
特にそのような時代には、この雇用保険の重要さが身にしみて分かります。
雇用保険の被保険者には、労働時間・契約期間の違いにより、大きく4つの種類に分けられています。
まずは、65歳未満の常用労働者である一般被保険者です。
2つめは、同一の会社に引き続き雇用される65歳以上の高年齢継続被保険者です。
3つめは、短期雇用を繰り返したり、季節毎に雇用される短期雇用特例被保険者です。
4つめは、30日以内などの期間を定め、適用事業に雇用される日雇労働被保険者です。
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