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失業手当の給付日数
仕事を辞めて、失業保険の申請をし、失業手当を受給する場合の給付日数について書きたいと思います。
失業手当の給付日数は、90日~360日で、在職中の雇用保険に加入していた期間・退職した時の年齢・退職理由により異なります。
特に、長い失業手当の給付日数をもらえる例として、突然会社の倒産にあった・解雇された人、社会的事情により就職阻害を受ける人、知的・身体・精神障害者などがあります。
そのような人は、特定受給資格者として、特に長期にわたって失業手当の給付を受けることができます。
また、失業保険の手当を受給できる期間は、退職した日の翌日から1年の期間と定められており、その期間内に失業保険の手当をもらうことになります。
特に、自己都合で会社を辞めた場合は、失業保険の申請をしてから3ヵ月間の給付制限がありますので、退職後すぐにハローワークへ失業保険の手続きに出向いた方が良いでしょう。
ですが、病気・ケガなどの理由があれば、その1年という期間が延長されて、失業手当を給付日数分もらうことができる場合もあります。
ですから、退職後しばらく経ってしまっても、ハローワークの職員に理由をきちんと述べれば、失業手当を受給できるかもしれません。
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カテゴリー:失業保険と失業手当
