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失業手当の給付制限
失業保険の申請をし、認定日までに決められた回数の就職活動をすれば、給付金が支給される訳ですが、自己都合で退職をし、失業保険の申請をした場合、3ヶ月間の「給付制限」があります。
これは、失業保険の給付金が退職から約4ヵ月後に支給されるということになり、失業の状態ですので、とてもきついものです。
しかし、公共職業訓練の学校に通う場合は別です。
たとえ自己都合で会社を辞めたとしても、給付制限はなく、すぐに失業保険の給付金が支給されます。
この場合は、会社を辞めてから、即、公共職業訓練の学校に通うための準備が必要です。
失業保険の給付金がすぐに欲しいからといって、会社都合で会社を辞めたとうそをつき、給付制限をなしにしてもらい、失業保険の手続きをすることはできません。
会社都合で退職したなら、ハローワークの失業保険担当の職員が、その会社と連絡を取るでしょうし、うそはすぐに見抜かれてしまいます。
しかし、自己都合で退職したと失業保険の手続きをしても、「会社都合で退職した」ということになる場合もあります。
就職時に知った就業規則が、実際の仕事上では違っており、それが原因で会社を辞めた場合などがあげられます。
就職時には転勤はないと言われたのに、転勤させられたり、営業の部署と聞いて入社したのに、全く別の部署で働かなければならなかったり、会社都合の原因は、様々なことが考えられます。
失業保険の手続きをする際に、ハローワークの職員にきちんと辞めた理由を告げることが大切です。
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カテゴリー:失業保険と失業手当
