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有給消化に関する権利
会社に勤めている人で、有給休暇を十分に取っている人は少ないのではないでしょうか。
ですから、会社を辞めるとなると、有給休暇を消化できずにたくさん余ってしまっていることが多いと思います。
「余っている有給を全部使いたい」とは、会社側に言いにくいことですが、労働基準法では、退職する前に有給休暇を消化することは当然のこととなっています。
ですから、会社側は、これから退職する者に対して、有給休暇を消化するなとは法律上言うことができません。
会社員が「有給休暇を使いたい」と会社側に申し出たなら、会社側は原則として拒絶することはできず、これは「形成権」と呼ばれています。
どうしても有給休暇を使いたいと会社側に話しても、会社側が有給を与えない姿勢であるなら、労働基準監督署に相談をするという方法があります。
しかし、会社側も「時季変更権」という権利を持っています。
これは、有給を使い仕事を休もうとしている者により、会社が正常に事業を運営できなくなるため、違う機会に有給を取るようにと言うことができる権利です。
これまで勤めていた会社ですし、退職が決まってから有給休暇のことでもめたくはありませんよね。
最近では、「△日から□日までは有給休暇を取り、○日付けの退職とさせて頂きます」という退職の仕方をする会社があるそうです。
そのようなやり方なら、退職の際に会社側に気を使うことなく、有給を消化しやすいかもしれませんね。
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カテゴリー:退職
