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失業手当のための就職活動
失業給付金をもらうためには、失業保険の申請をするだけではなく、求人のある会社に履歴書を送付したり、面接を受けたりといった就職活動をしたという実績が必要です。
しかし、じっくりと長い時間をかけて就職活動をし、自分にぴったりな会社を見つけたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
そんな場合、どのような就職活動をすれば、失業保険の給付金をもらう為の「認定」とされるのかあげていきたいと思います。
まずは、先に述べましたが、ハローワークなどで紹介されている求人のある会社に履歴書を送ったり、面接を受けたりします。
その際、働く気がないような履歴書や面接の内容であるようなら、会社に迷惑をかけることになりますし、ハローワークの職員にも指摘されかねませんので、もし働く気がないなら、ハローワークで用意されている「自己理解について」「履歴書の書き方」「面接の心構え」といった講習に参加すると良いかと思います。
そのような講習に参加することも就職活動の実績として認められます。
じっくり時間をかけて就職活動をしたいという人は、焦って求人のある会社に履歴書を送るよりも失業保険の認定を受けるために、最初にこのような講習を受けた方が良いと思います。
そして、まずは履歴書に書ける資格を取って、自分の能力をのばしてから求人のある会社に応募したいと考えている方は、国家試験や検定試験に挑戦すると良いでしょう。
国家試験や検定試験を受けることも、就職活動の実績となります。
次に、ハローワークにある求人検索パソコンを使って、そこそこ興味のある求人のある会社を見つけ、その会社についてハローワークの職員に相談だけしても、就職活動をしたという実績になります。
さらに、ハローワーク以外で、民間職業紹介業者の説明会や、大手の転職会社が行う個別相談会に参加しても就職活動の実績となりますので、ハローワーク以外のところでも積極的に調査して、出向くと良いですね。
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失業手当の給付制限
失業保険の申請をし、認定日までに決められた回数の就職活動をすれば、給付金が支給される訳ですが、自己都合で退職をし、失業保険の申請をした場合、3ヶ月間の「給付制限」があります。
これは、失業保険の給付金が退職から約4ヵ月後に支給されるということになり、失業の状態ですので、とてもきついものです。
しかし、公共職業訓練の学校に通う場合は別です。
たとえ自己都合で会社を辞めたとしても、給付制限はなく、すぐに失業保険の給付金が支給されます。
この場合は、会社を辞めてから、即、公共職業訓練の学校に通うための準備が必要です。
失業保険の給付金がすぐに欲しいからといって、会社都合で会社を辞めたとうそをつき、給付制限をなしにしてもらい、失業保険の手続きをすることはできません。
会社都合で退職したなら、ハローワークの失業保険担当の職員が、その会社と連絡を取るでしょうし、うそはすぐに見抜かれてしまいます。
しかし、自己都合で退職したと失業保険の手続きをしても、「会社都合で退職した」ということになる場合もあります。
就職時に知った就業規則が、実際の仕事上では違っており、それが原因で会社を辞めた場合などがあげられます。
就職時には転勤はないと言われたのに、転勤させられたり、営業の部署と聞いて入社したのに、全く別の部署で働かなければならなかったり、会社都合の原因は、様々なことが考えられます。
失業保険の手続きをする際に、ハローワークの職員にきちんと辞めた理由を告げることが大切です。
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自己都合と会社都合の失業手当の違い
失業保険の給付金をもらう場合、自己都合で会社を辞めた場合と会社都合で会社を辞めた場合とで、失業手当の給付時期と給付日数に大きな違いが生じます。
自己都合で会社を辞め、失業保険の申請をした場合、失業手当の給付制限があり、失業保険の申請をしてから3ヶ月間は給付金が一切支給されません。
実際に失業手当をもらえる日は、失業保険の手続きをしてから4ヵ月後です。
そして、失業手当を給付してもらえる日数は、勤めていた会社での雇用保険の加入期間(勤続年数)により異なります。
10年未満の場合90日間、10年以上のなら、120日間、20年以上なら、150日間の給付日数です。
一方、残業代を規定通りにもらえなかったことが原因で仕事を辞めた場合などは、会社都合で退職したことになりますが、その場合は自己都合で退職した場合のような給付制限がありませんので、失業手当は失業保険の手続きをしてから1ヵ月後に支給されます。
そして、失業手当を給付してもらえる日数は、退社した時の年齢と雇用保険の加入期間により異なります。
仮に、ある会社で10年以上勤めた45歳~60歳の方がいたとします。
その方が会社都合で退職した場合、少なくとも270日間失業保険の給付金が支給されます。
もし、自己都合で退職したなら、失業保険の給付金は、その約半分の期間である120日間しか支給されません。
よって会社都合で退職した方が失業手当をたくさんもらえることになります。
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残業による失業保険の手当の増加
仕事を辞めて、失業保険の申請をしようと考えている方は、退職する日の6ヶ月前から残業時間を増やしたり、休日出勤の日数を増やしたりすれば、失業保険の手当の額を増やすことが可能です。
失業保険の手当は、勤務していた期間の平均の給料で決まるのではなく、退職する日からさかのぼって6ヵ月前からの期間の勤務時間が大きく関係しています。
失業保険の手当を多くもらえる例を示したいと思います。
毎月3万円の残業代が発生した場合、退職する日までの6ヶ月間で合計18万円の残業代を稼いだことになります。
また、18万円を失業保険の基本手当の対象期間である180日(6ヶ月)で割ると、1日当たりの賃金は1,000円になります。
よって、賃金日額を1,000円アップさせることができたことになります。
仮に、失業保険の給付日数が150日、給付率が50%とすると、1,000円×50%×150日=75,000円となります。
退職日前の6ヶ月間、残業代を稼いだことで、失業保険の手当を総額75,000円アップさせることができるのです。
仕事を辞めると上司に告げると、残業が増える人もいれば、減る人もいます。
休日出勤が多くなる人もいれば、少なくなる人もいます。
退職までの期間、残業なしでゆっくり仕事ができれば良いと考える人もいますが、その場合、失業保険の手当は少なくなります。
手当をたくさんもらえた方が良いなら、残業をし、できるだけ休日出勤をすれば良いのです。
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失業手当の受給時期
仕事を辞めて、失業保険の手当をもらう場合、基本手当が受けられる期間は、退職した日の翌日から1年間までとなっています。
もし仕事を辞めて、すぐに就職しないのなら、失業保険の申請を早めにすることが必要です。
失業保険の申請をしてから1週間は、待機の期間となり、失業保険の手当は支給されません。
この1週間で、ハローワークの職員が失業保険を悪用・濫用されないようにするため、失業保険の申請をした人を調査するのです。
そして、自己都合で仕事を辞めた場合、この待機の後に、3ヵ月間の給付制限があり、失業保険の支給を受けることができません。
ここでもし自己都合の退職なのに、会社都合の退職と偽ると、不正受給と判断され、失業保険の基本手当をもらうことができず、さらに不正受給した額の2倍の額を納めなければならないことになりますので注意しましょう。
その3ヶ月の間にも定められた回数の求職活動が必要で、認定日を迎えます。
認定日にハローワークへ行き、求職活動をしたことを報告します。
実際に最初の基本手当は、その1週間後に自分の金融機関の口座に振り込んでもらえます。
それから1ヶ月後の認定日まで、再び求職活動をし、認定日に報告します。
合計の失業保険の給付日数は、仕事を辞めた時の年齢・辞めた理由により、変わってきますが、給付される日数まで、このような求職活動と認定日の繰り返しとなります。
求職活動中に、会社から内定が出たのに断ったり、職業訓練学校に行くと決めたのに、受講を断ったりしたときは、1ヶ月間分の失業保険の手当は支給されません。
求職活動は、積極的にきちんと行うことが大切です。
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失業手当の給付日数
仕事を辞めて、失業保険の申請をし、失業手当を受給する場合の給付日数について書きたいと思います。
失業手当の給付日数は、90日~360日で、在職中の雇用保険に加入していた期間・退職した時の年齢・退職理由により異なります。
特に、長い失業手当の給付日数をもらえる例として、突然会社の倒産にあった・解雇された人、社会的事情により就職阻害を受ける人、知的・身体・精神障害者などがあります。
そのような人は、特定受給資格者として、特に長期にわたって失業手当の給付を受けることができます。
また、失業保険の手当を受給できる期間は、退職した日の翌日から1年の期間と定められており、その期間内に失業保険の手当をもらうことになります。
特に、自己都合で会社を辞めた場合は、失業保険の申請をしてから3ヵ月間の給付制限がありますので、退職後すぐにハローワークへ失業保険の手続きに出向いた方が良いでしょう。
ですが、病気・ケガなどの理由があれば、その1年という期間が延長されて、失業手当を給付日数分もらうことができる場合もあります。
ですから、退職後しばらく経ってしまっても、ハローワークの職員に理由をきちんと述べれば、失業手当を受給できるかもしれません。
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失業手当の受給
仕事を辞めて、すぐに就職する予定のない多くの人は、失業保険の手当を受けることと思います。
失業保険の手当をもらう資格のある人は、就職したいという意志があり、積極的に求職活動をしている、しかし、失業の状態である人です。
特に、積極的に求職活動をすることは大切で、失業の認定日にハローワークでどんな求職活動をしたのか報告することで、失業保険受給資格者であるかどうか、判断されます。
失業保険の手当は、失業保険の手続き後すぐにもらえる訳ではありません。
特に、自分の責任により、重大な理由があり解雇された「懲戒解雇」・自分の都合で正当な理由がなく退職した「自己都合」という退職理由の場合、失業保険の手続き後1週間の待機の期間があり、その後3ヶ月間の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限の後、1回目の失業認定日を迎える訳ですが、その認定日に定められた回数の求職活動をしたかどうか報告します。
その後も就職が決まらなければ、4週間後に2回目の失業認定日を迎えます。
その4週間の間にも定められた回数の求職活動をしなければなりません。
一番最初の失業手当の受給は、この2回目の失業認定後とされています。
そして、退職した時の年齢や退職理由、雇用保険に加入していた期間により失業保険を受給できる日数は異なります。
就職が決まればその時点で失業手当はもらえませんが、それ以外は、失業手当を受給できる日数分、もらえるまで失業認定日を迎えては1週間後に個人の預金口座に手当が振り込まれることになります。
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失業手当の総額と失業手当をもらえる期間
会社を退職し、すぐに就職する予定のない人は失業保険の手続きをすることと思いますが、合計どのぐらいの手当をもらうことができるのでしょうか。
もらえる失業手当の総額について書きたいと思います。
失業手当の総額は、「失業手当の日額」を出して、「受給日数」を掛けたものとなります。
失業手当の日額は、退職前の6ヶ月間の賃金の総額を180日(6ヵ月)で割った額が「賃金日額」となりますが、その賃金日額に給付率(年齢・賃金日額により異なりますが45%~80%と言われています)を掛けたものです。
そして、失業手当の受給日数は、退職理由や雇用保険に加入していた期間により異なります。
ですから、一概に「勤続△年、○歳で退職した」と言っても、すぐに失業手当の総額はこのぐらいになるとは言えないのです。
また、失業手当の日額には上限が設けられています。
30歳未満だと6,365円、 30歳以上45歳未満だと7,070円、45歳以上60歳未満だと7,775円、60歳以上65歳未満だと6,777円です。
さらに、注意が必要なことは失業手当はいつでももらえる訳ではないということです。
退職日翌日から1年間という期間内に、失業手当をもらわなければなりません。
ですから、退職後失業保険の申請をしようと考えている人は、なるべく早くハローワークに行く必要があります。
ただし、例外もあり、出産や介護等により、すぐに求職活動ができないという理由がある場合は、受給できる期間を延長することが可能です。
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