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失業手当のための就職活動
失業給付金をもらうためには、失業保険の申請をするだけではなく、求人のある会社に履歴書を送付したり、面接を受けたりといった就職活動をしたという実績が必要です。
しかし、じっくりと長い時間をかけて就職活動をし、自分にぴったりな会社を見つけたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
そんな場合、どのような就職活動をすれば、失業保険の給付金をもらう為の「認定」とされるのかあげていきたいと思います。
まずは、先に述べましたが、ハローワークなどで紹介されている求人のある会社に履歴書を送ったり、面接を受けたりします。
その際、働く気がないような履歴書や面接の内容であるようなら、会社に迷惑をかけることになりますし、ハローワークの職員にも指摘されかねませんので、もし働く気がないなら、ハローワークで用意されている「自己理解について」「履歴書の書き方」「面接の心構え」といった講習に参加すると良いかと思います。
そのような講習に参加することも就職活動の実績として認められます。
じっくり時間をかけて就職活動をしたいという人は、焦って求人のある会社に履歴書を送るよりも失業保険の認定を受けるために、最初にこのような講習を受けた方が良いと思います。
そして、まずは履歴書に書ける資格を取って、自分の能力をのばしてから求人のある会社に応募したいと考えている方は、国家試験や検定試験に挑戦すると良いでしょう。
国家試験や検定試験を受けることも、就職活動の実績となります。
次に、ハローワークにある求人検索パソコンを使って、そこそこ興味のある求人のある会社を見つけ、その会社についてハローワークの職員に相談だけしても、就職活動をしたという実績になります。
さらに、ハローワーク以外で、民間職業紹介業者の説明会や、大手の転職会社が行う個別相談会に参加しても就職活動の実績となりますので、ハローワーク以外のところでも積極的に調査して、出向くと良いですね。
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残業による失業保険の手当の増加
仕事を辞めて、失業保険の申請をしようと考えている方は、退職する日の6ヶ月前から残業時間を増やしたり、休日出勤の日数を増やしたりすれば、失業保険の手当の額を増やすことが可能です。
失業保険の手当は、勤務していた期間の平均の給料で決まるのではなく、退職する日からさかのぼって6ヵ月前からの期間の勤務時間が大きく関係しています。
失業保険の手当を多くもらえる例を示したいと思います。
毎月3万円の残業代が発生した場合、退職する日までの6ヶ月間で合計18万円の残業代を稼いだことになります。
また、18万円を失業保険の基本手当の対象期間である180日(6ヶ月)で割ると、1日当たりの賃金は1,000円になります。
よって、賃金日額を1,000円アップさせることができたことになります。
仮に、失業保険の給付日数が150日、給付率が50%とすると、1,000円×50%×150日=75,000円となります。
退職日前の6ヶ月間、残業代を稼いだことで、失業保険の手当を総額75,000円アップさせることができるのです。
仕事を辞めると上司に告げると、残業が増える人もいれば、減る人もいます。
休日出勤が多くなる人もいれば、少なくなる人もいます。
退職までの期間、残業なしでゆっくり仕事ができれば良いと考える人もいますが、その場合、失業保険の手当は少なくなります。
手当をたくさんもらえた方が良いなら、残業をし、できるだけ休日出勤をすれば良いのです。
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失業保険の認定日
失業保険の申請をした人は、定められた回数の求職活動をし、決められた認定日にハローワークへ行くことが必要です。
認定日には、ハローワークへ失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出しなければいけません。
ハローワークへ行く際には、その他、筆記用具・印鑑が必要です。
失業認定申告書は、失業保険の手当をもらう人が行った求職活動を記入するもので、さらに失業の状態でいたことを証明するものです。
ハローワークの職員が、その失業認定申告書を見て、その人が失業状態で、かつ求職活動を行っていたと判断し、それにより、失業保険の手当が支給されるのです。
求職活動は、積極的に自ら行うことが大切です。
失業認定申告書は、ハローワークで渡されますので、行った求職活動をきちんと記入することが大切です。
認定日は、4週間に1度あり、失業手当をもらう人により、日にちは異なります。
認定日にハローワークへ行き、手続きにかかる時間ですが、約30分です。
認定日には、せっかくハローワークへ行く訳ですから、認定の手続き終了後に、ハローワークにある求人検索パソコンを利用すると良いと思います。
求人検索パソコンを利用することも、求職活動の一つとして実績になります。
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カテゴリー:失業保険
失業保険の初回説明会
ハローワークで失業保険の申請をし、受給者として認められると、初回説明会の案内があります。
この初回説明会では、失業保険の概要や失業手当を受けるに当たっての説明、ハローワーク内のパソコンの使用方法などを聞くことができ、全体で約2時間かかります。
失業認定日には、ハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出しないと失業手当がもらえないのですが、認定日に確認される点として、求職活動をしたかどうかがあげられます。
その求職活動の内容も、この初回説明会で詳しく知ることができます。
例えば、求職活動には、ハローワーク内での講習会に出席、求人のある会社へ応募、民間の就職セミナーへ参加などがあります。
そして、ハローワークによっては、初回説明会で就職希望アンケートの提出が必須のところがあります。
この就職希望アンケートの内容は、現在の就職活動の状況はどのような具合か、再就職時期はいつ頃を希望しているのか、ハローワーク内のパソコンで求人を探してみた結果はどうか、といったものです。
また、初回説明会では、就職活動と認められるもの・就職相談・求人の応募・国家資格の受験といった内容の「雇用保険の給付について」というビデオを見ます。
その後、失業認定申告書を渡してもらい、次にハローワークに行かなければならない第一回の失業認定の日付を知らされます。
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失業保険の不正受給の例
会社を退職し、すぐに就職する予定のない人は失業保険の申請をすることが多いと思います。
失業保険の手当を受けることができるのは、就職をする意志があるが、失業の状態であり、かつ求職活動を積極的にしていることが条件です。
ですから、失業保険の手当をもらいながら、アルバイトなどをして、収入を得ている場合は、罪となり、失業保険の不正受給とみなされます。
アルバイト以外にも、名義だけの役員に就任した場合、収入にはならないが自営業を始めた場合なども失業保険の手当を受けると不正とみなされます。
また、退職の際には会社側に離職票を記入してもらいますが、賃金の数値など、うその内容を記入してもらった場合、失業保険の手当をもらっている期間、収入があったのに失業認定申告書などを通して報告しなかった場合、就職したのに報告しなかった場合、職業訓練学校に通っているが、代理人を使って卒業認定を受けた場合なども不正受給となります。
アルバイトなどをして収入を得ていて、失業保険を不正に受給していたことが見抜かれた際には、不正に受け取った手当を返し、今後の雇用保険を受けることができませんし、悪質であるなら、2倍の不正受給額を納めなくてはなりません。
また、詐欺罪となることもあります。
決して見つからないと思っていても、関係官庁との連携・コンピューター・投書や電話による通報・家庭訪問やハローワークによる事業所調査などにより、不正受給は見抜かれます。
失業保険の手当を受ける人は、ハローワークで行われる初回の説明会などで、失業保険を受給できる資格についてしっかり頭に入れておく事が大切です。
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失業保険の大切な手続き
仕事を辞めてすぐに就職先が決まってない人の多くは、失業保険の申請をすることと思います。
失業手当をもらいながら、じっくり納得できる転職先が見つかれば良いですよね。
失業保険の手当をもらうために、必要なステップを紹介したいと思います。
まずは、失業保険の申請をするにあたって、離職票をハローワークに提出することが必要ですので、退職の時までに会社側に用意してもらいます。
次に、管轄のハローワークまで出向き、失業保険の申請をします。
この申請のためには、在職していた会社に発行してもらう離職票・縦3cm×横2.5cmの正面写真・印鑑・雇用保険被保険者証・運転免許証や国民健康保険被保険者証、住民票といった本人確認書類・郵便局を除く本人名義の普通預金通帳を持参する必要がありますので忘れないようにしましょう。
最初に失業保険の手続きをしにハローワークへ出向いた時には、失業保険の受給資格があるかどうか判断されます。
会社都合で退職したのか、自己都合で退職したのかで失業手当の受給期間が異なりますので、ハローワークの職員に退職理由を説明することが必要です。
失業保険の受給資格があると判断された場合、雇用保険受給者初回説明会の日時を知らされ、同時に雇用保険受給資格のしおりをもらいます。
その後、1週間の待機期間があり、その間は会社都合・自己都合などの退職理由に関わらず、失業手当の振込みはされません。
もちろん受給資格決定後ですので、アルバイトなどをして収入を得てはなりません。
収入を得た場合はハローワークへ報告することが必要です。
そして、失業保険の申請の際に知らされた雇用保険受給者初回説明会に必ず出席しなければなりません。
持参する物は、印鑑・雇用保険受給資格者のしおり・筆記用具です。
この雇用保険受給者初回説明会では、ビデオなどを用いて失業保険の概要など、受給者に必要な事柄の説明があり、第一回目の失業認定日を知ることができます。
失業認定日についての説明や認定日に持参しなければならない書類である「失業認定申告書」・「雇用保険受給資格者証」の説明もあります。
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失業保険の受給資格
仕事を辞めて、すぐに次の仕事が決まっていない人は、失業保険の手当をもらおうと考えることと思いますが、失業手当は、失業状態の全ての人に支給される訳ではありません。
まず前提となるのは、退職前の1年間のうち、雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あるということが条件です。
この「6ヵ月」の計算ですが、退職日から1ヶ月ずつさかのぼってみて、1ヵ月間で賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、「1ヶ月」と数えます。
それから、管轄のハローワークへ出向き、在職中に発行してもらった離職票を提出し、失業保険の申請をします。
そこで、ハローワークの職員に失業保険の受給資格があるかどうか判断してもらい、受給資格があれば決められた日付の説明会・認定日に再びハローワークへ通うことが必要となります。
失業認定日には、アルバイトなどをして収入を得ていないかどうか、積極的に求職活動をしたかどうか、いつでも就職したいという意志があるかどうかなど、失業の状態であるかどうかが判断されます。
失業の認定を受けると、ようやく失業手当をもらうことができるのです。
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