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失業手当の受給
仕事を辞めて、すぐに就職する予定のない多くの人は、失業保険の手当を受けることと思います。
失業保険の手当をもらう資格のある人は、就職したいという意志があり、積極的に求職活動をしている、しかし、失業の状態である人です。
特に、積極的に求職活動をすることは大切で、失業の認定日にハローワークでどんな求職活動をしたのか報告することで、失業保険受給資格者であるかどうか、判断されます。
失業保険の手当は、失業保険の手続き後すぐにもらえる訳ではありません。
特に、自分の責任により、重大な理由があり解雇された「懲戒解雇」・自分の都合で正当な理由がなく退職した「自己都合」という退職理由の場合、失業保険の手続き後1週間の待機の期間があり、その後3ヶ月間の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限の後、1回目の失業認定日を迎える訳ですが、その認定日に定められた回数の求職活動をしたかどうか報告します。
その後も就職が決まらなければ、4週間後に2回目の失業認定日を迎えます。
その4週間の間にも定められた回数の求職活動をしなければなりません。
一番最初の失業手当の受給は、この2回目の失業認定後とされています。
そして、退職した時の年齢や退職理由、雇用保険に加入していた期間により失業保険を受給できる日数は異なります。
就職が決まればその時点で失業手当はもらえませんが、それ以外は、失業手当を受給できる日数分、もらえるまで失業認定日を迎えては1週間後に個人の預金口座に手当が振り込まれることになります。
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カテゴリー:失業保険と失業手当
