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失業保険の受給資格
仕事を辞めて、すぐに次の仕事が決まっていない人は、失業保険の手当をもらおうと考えることと思いますが、失業手当は、失業状態の全ての人に支給される訳ではありません。
まず前提となるのは、退職前の1年間のうち、雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あるということが条件です。
この「6ヵ月」の計算ですが、退職日から1ヶ月ずつさかのぼってみて、1ヵ月間で賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、「1ヶ月」と数えます。
それから、管轄のハローワークへ出向き、在職中に発行してもらった離職票を提出し、失業保険の申請をします。
そこで、ハローワークの職員に失業保険の受給資格があるかどうか判断してもらい、受給資格があれば決められた日付の説明会・認定日に再びハローワークへ通うことが必要となります。
失業認定日には、アルバイトなどをして収入を得ていないかどうか、積極的に求職活動をしたかどうか、いつでも就職したいという意志があるかどうかなど、失業の状態であるかどうかが判断されます。
失業の認定を受けると、ようやく失業手当をもらうことができるのです。
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カテゴリー:失業保険
