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失業手当の受給時期
仕事を辞めて、失業保険の手当をもらう場合、基本手当が受けられる期間は、退職した日の翌日から1年間までとなっています。
もし仕事を辞めて、すぐに就職しないのなら、失業保険の申請を早めにすることが必要です。
失業保険の申請をしてから1週間は、待機の期間となり、失業保険の手当は支給されません。
この1週間で、ハローワークの職員が失業保険を悪用・濫用されないようにするため、失業保険の申請をした人を調査するのです。
そして、自己都合で仕事を辞めた場合、この待機の後に、3ヵ月間の給付制限があり、失業保険の支給を受けることができません。
ここでもし自己都合の退職なのに、会社都合の退職と偽ると、不正受給と判断され、失業保険の基本手当をもらうことができず、さらに不正受給した額の2倍の額を納めなければならないことになりますので注意しましょう。
その3ヶ月の間にも定められた回数の求職活動が必要で、認定日を迎えます。
認定日にハローワークへ行き、求職活動をしたことを報告します。
実際に最初の基本手当は、その1週間後に自分の金融機関の口座に振り込んでもらえます。
それから1ヶ月後の認定日まで、再び求職活動をし、認定日に報告します。
合計の失業保険の給付日数は、仕事を辞めた時の年齢・辞めた理由により、変わってきますが、給付される日数まで、このような求職活動と認定日の繰り返しとなります。
求職活動中に、会社から内定が出たのに断ったり、職業訓練学校に行くと決めたのに、受講を断ったりしたときは、1ヶ月間分の失業保険の手当は支給されません。
求職活動は、積極的にきちんと行うことが大切です。
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カテゴリー:失業保険と失業手当
