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自己都合と会社都合の失業手当の違い
失業保険の給付金をもらう場合、自己都合で会社を辞めた場合と会社都合で会社を辞めた場合とで、失業手当の給付時期と給付日数に大きな違いが生じます。
自己都合で会社を辞め、失業保険の申請をした場合、失業手当の給付制限があり、失業保険の申請をしてから3ヶ月間は給付金が一切支給されません。
実際に失業手当をもらえる日は、失業保険の手続きをしてから4ヵ月後です。
そして、失業手当を給付してもらえる日数は、勤めていた会社での雇用保険の加入期間(勤続年数)により異なります。
10年未満の場合90日間、10年以上のなら、120日間、20年以上なら、150日間の給付日数です。
一方、残業代を規定通りにもらえなかったことが原因で仕事を辞めた場合などは、会社都合で退職したことになりますが、その場合は自己都合で退職した場合のような給付制限がありませんので、失業手当は失業保険の手続きをしてから1ヵ月後に支給されます。
そして、失業手当を給付してもらえる日数は、退社した時の年齢と雇用保険の加入期間により異なります。
仮に、ある会社で10年以上勤めた45歳~60歳の方がいたとします。
その方が会社都合で退職した場合、少なくとも270日間失業保険の給付金が支給されます。
もし、自己都合で退職したなら、失業保険の給付金は、その約半分の期間である120日間しか支給されません。
よって会社都合で退職した方が失業手当をたくさんもらえることになります。
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退職理由が会社都合の例
退職の理由には、自己都合の場合と会社都合の場合があり、会社都合の場合の方が、総額の失業保険の手当は多くなります。
会社都合の例として、「会社内でわざと上司・同僚から嫌がらせやセクハラを受けた」・「これまでに期間雇用契約として、幾度も契約を更新してきたのに、突然契約を絶たれた」・「会社が倒産した」・「会社規模の縮小・事務所廃止により、業務内容が変更された、給料が下がった、勤務地を変更された」といったことです。
上記の例が理由で退職した人は、特定受給資格者と言われます。
自分は、特定受給資格者ではないと思っていても、ハローワークの職員に詳しく退職理由を述べると、特定受給資格者になる場合もあります。
例えば、「入社時の説明にはなかったのに、1ヶ月50時間以上のサービス残業があり、家に仕事を持ち帰らなければならない程であった」ことも会社理由の特定受給資格者の対象となります。
失業保険の手当は多ければ多いに越したことはありません。
退職理由の詳細をきちんとハローワークの職員に話す必要があります。
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