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失業保険の不正受給の例
会社を退職し、すぐに就職する予定のない人は失業保険の申請をすることが多いと思います。
失業保険の手当を受けることができるのは、就職をする意志があるが、失業の状態であり、かつ求職活動を積極的にしていることが条件です。
ですから、失業保険の手当をもらいながら、アルバイトなどをして、収入を得ている場合は、罪となり、失業保険の不正受給とみなされます。
アルバイト以外にも、名義だけの役員に就任した場合、収入にはならないが自営業を始めた場合なども失業保険の手当を受けると不正とみなされます。
また、退職の際には会社側に離職票を記入してもらいますが、賃金の数値など、うその内容を記入してもらった場合、失業保険の手当をもらっている期間、収入があったのに失業認定申告書などを通して報告しなかった場合、就職したのに報告しなかった場合、職業訓練学校に通っているが、代理人を使って卒業認定を受けた場合なども不正受給となります。
アルバイトなどをして収入を得ていて、失業保険を不正に受給していたことが見抜かれた際には、不正に受け取った手当を返し、今後の雇用保険を受けることができませんし、悪質であるなら、2倍の不正受給額を納めなくてはなりません。
また、詐欺罪となることもあります。
決して見つからないと思っていても、関係官庁との連携・コンピューター・投書や電話による通報・家庭訪問やハローワークによる事業所調査などにより、不正受給は見抜かれます。
失業保険の手当を受ける人は、ハローワークで行われる初回の説明会などで、失業保険を受給できる資格についてしっかり頭に入れておく事が大切です。
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カテゴリー:失業保険
